タイの賃貸契約書って何が書いてある?
タイの賃貸契約書ってどうなの?
不動産仲介をしていると、他社様の契約書を見る機会が多いです。
日本の不動産の契約書と比べ、大まかではありますが、ごくごく一般的な記載はされています。
外国人が国内で守るべきこと!
どんなことが書かれているのか?一部を紹介します。
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1. 契約期間
2. 家賃・共益費
支払方法と支払遅延金や共益費について
3. 保証金
(家賃2か月分)預り
4. 借主の義務
家賃・公共料金やコンドミニアムの管理規約を遵守
居住目的以外で使用しない
建物・家具・備品を良好な状態に維持(通常損耗は除く)
無断で改築・改造・増築しない
違法・不道徳な目的で使用しない
転貸・譲渡禁止
騒音や近隣迷惑行為の禁止
ペット禁止
損傷や不具合は7日以内に貸主へ通知
鍵は契約終了時に返却
5. 貸主の義務
正当な賃貸権限を有することを保証
借主が契約通り履行する限り、平穏な使用を妨げない
借主から通知を受けた場合は迅速に修繕を行う
6. 契約解除
貸主は以下の場合に15日前の書面通知で契約解除可能
家賃・料金未払い
契約違反
破産宣告
火災や政府の規制等で使用不能になった場合
違反解除(未払い・契約違反・破産)の場合について
7. 明け渡し
契約終了時、借主は全荷物を撤去し物件を返還。
8. 準拠法
タイ王国法に準拠。
9. その他
家賃の受領は契約違反追及権の放棄を意味しない
一部条項が無効でも他条項は有効
契約は2部作成し、貸主・借主が各1部保管
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このようなことが、一般的に書かれております。
しかし、エージェント(仲介人)に資格制度があるわけではないので心配。
個人委託は自由でいいのですが、責任がついてこないのが、現状です。
登録制度が整えば、法を厳守されると思うんですが...いつのことやら。
さて、話は戻りますが、ココが他社とMARUKOの違いです。
MARUKOの本契約書は細かいです!
なんと、これに家電家具の消耗価格や、トラブルを未然に防ぐ項目が羅列。
その数は20ページ以上!
日本のような重要事項説明書がないので、契約書に全て記載します。
タイは賃貸のトラブルが本当に多いらしいです。
弊社は、不動産知識が豊富なスタッフで構成されているので安心して相談できます。
オーナー様から、借主様からも広く多くの相談を受けております。
なんでも相談ください。